科名変更 小児科(新生児)になりました
2017年11月20日 月 雪
この2日間、札幌は大雪に見舞われました。
冬の入り口にしてはすごい量の雪です。
日曜日には1日で20㎝ほど積もったんじゃないでしょうか?
今の景色は完全に真冬!です。
先日、「はだ産婦人科クリニック 開院4周年」のお話を書きましたが、大事なことを書くのを忘れていました。
11月1日から当院の標榜科目を「産婦人科・麻酔科・新生児内科」から「産婦人科・麻酔科・小児科(新生児)」という形に変更しました。
開院まで、当院副院長は小児科医としての医療を実践してきましたが、地域の小児科クリニックの先生たちと業務上競合しないようにとの配慮から、新生児を診る「小児科」の標榜科名を「新生児内科」として開設しました。
産婦人科中心のクリニックで、新生児を診察し、必要があれば加療するというスタンスです。
赤ちゃんの退院後は外来で新生児黄疸や体重のフォロー、生後1か月健診、小児や若年成人を対象としたワクチン接種に限定した外来業務を週に3回開いています。
ところが、厚生省への届け出上は、当院は産婦人科・麻酔科・「内科」のクリニックという位置づけでした。
この違和感について調べるきっかけとなったのが、ここ数年で俄かに診療所でも設置が義務付けられようとしている「スプリンクラー」問題でした。
平成25年10月に福岡の整形外科医院で火災が起こり、死者10名を出す惨事になったことがきっかけとなり、それまで設置義務のなかった有床診療所にもスプリンクラーを設置するべきとの法令が出されました。(消防法施行令の一部を改正する政令等について;平成26年10月13日公布)
この政令には例外の規定もあり、産婦人科や小児科、眼科、耳鼻咽喉科などはスプリンクラーの設置義務がない科とされています。
この政令の監督は総務省消防庁にあり、診療科名の再分類を定めている厚生省とは管轄が違い、実質「小児科」の診療を行っている当院は「内科」に位置付けられているという通告を去年の今頃消防署から受けていたのでした。
実際は小児科なのに内科の扱い・・・
医師会や消防署などにも問い合わせてみましたが、省庁が異なる政令の理解を曲げることは難しいとのお返事。
どうも腑に落ちない・・・ってことで
周囲の小児科さんとも競合せず、実際の業務との整合性も取れる形として科名選択のガイドラインにも載っている「小児科(新生児)」という標榜科に変更しようとなったのでありました
当院の副院長の小児科仕事は全く変わらないのですが、変わったのは掲示物と広告くらい?
今後ともよろしくお願いいたします。
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